上之保地域活性化ビジョン団体・郷友会

関市上之保地域活性化ビジョン団体・郷友会規約


(基本理念・指針)

私達は『上之保を何とかしたい』との熱い思いを強くもち

人との絆をより一層深め、またこれ以上の人口減を食い止める努力をし

活気ある上之保を目指します。

上之保地域活性化の為、将来のビジョンを持ち

自分達スタッフや地域住民が楽しめることを第一に考え

自分達に出来ることは何かを考え

1年を通じて様々なイベント・四季を通じたイベント

これまでにないイベント・話題性に富むものを行い、創意工夫をし

地域活性化のために貢献してまいります。

 

(名称)

第1条 本団体は、「上之保地域活性化ビジョン団体・郷友会」と称する。

 

(団体の所在地)

第2条 本団体は、岐阜県関市上之保15147に、事務所をおく。

 

(目的)

第3条 本団体は、関市上之保地域(以下「上之保」という。)活性化のため、様々なイベントを企画・運営し、活気ある上之保を目指す。

 

2 イメージ・キャラクター(ゆるキャラ)やホームページなどによるPR活動、または関市内外のイベントに参加し、上之保のPRを行う。

 

(活動

第4条 本団体は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1)  上之保で行われる各種イベントに参加する。

(2)  イベントの企画・運営を行う。

(3)地域外で行われる各種イベントに出来うる限り参加し、上之保のPRを行う。

(4)上之保地域活性化非公式イメージキャラクター・ゆずりん(以下「ゆずりん」という)を活用したPR

(5)ゆずりん公式グッズ(靴下・便箋・マグネット・ボールペンセット・お守り)を販売し、上之保をPRする。

(6)ホームページ、ブログにて、上之保のPRを行う。

(5)その他前条の目的を達成するために必要なこと。

 

(スタッフの権利と義務)

第5条 スタッフは本団体の活動に、自由に参加する権利を有し、活動にかかる費用を自ら負担する義務を負う。また、活動時における事故等には自己責任(保険加入等)において対応するもの。

 

(入団)

第6条 スタッフは、本団体の目的に賛同し、所定の用紙に必要事項を記載し、会長に提出を行うもの。

 

2 スタッフが入団したときは、速やかに名簿へ、必要事項を記載するもの。

 

(退団)

第7条 スタッフが、次の各号のいずれかに該当したときは、退団とする。

 

(1)本人が退団の意思を表明したとき。

(2)本団体の活動を、政治、宗教及び選挙活動などに利用したとき。

(3)反社会的活動を行ったとき。

(4)その他、第3条に掲げる目的を達成するにあたり、不適切な言動を行ったと判断されたとき。

 

2 スタッフが退団したときは、速やかに名簿から削除するもの。

 

(代表の権限)

第8条 会長は本団体を代表し、その事務を統括する。

 

(役員)

第9条 本団体には次の役員を置く。

会長1名、副会長2名、会計1名、広報1名、監査役1名。

 

(役員の選任と任期)

10条 役員は、スタッフの中から代表が任命する。

 

(総会)

11条 本団体は、毎年4月に総会、また必要に応じて臨時総会を開催し、次の事項について協議する。総会は、スタッフの過半数の出席を必要とする。議事は、出席者の過半数の賛成によって決定する。

 

(1)第3条を達成するために必要なことについて

(2)会員相互の親睦を図ることについて

(3)その他、会員が必要と認めることについて

 

2 総会を補完するものとして、毎月1回、会長が定める日の夜に定例会を開催する。

 

(報酬、活動補助費及び会費)

12条 本団体は、活動内容に応じて必要と認められた場合は、スタッフに活動補助費を支払う。

 

2 会費は、3,000円/月とする。

 

3 公式グッズなどの販売利益及びキャラクター商用使用における手数料は、本団体の活動費に計上する。

 

(会計年度)

13条 本団体の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、初年度は、施行日から翌年3月31日までとする。

 

(会計報告)

14条 本団体の会計報告は、会計から所属するスタッフに対して、第11条に定める総会(欠席者へは報告書を送付する)において行なうもの。

 

(その他)

15条 その他、規約にない事項は第11条の総会又は臨時総会において定める。

 

附 則

この会則は、2013年1月25日より施行する。



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